③外国人求職者・外国人留学生のみなさまへ
日本で就労するためには、担当職務と在留資格の適合性が求められます。仮に在留資格上就労の認められない職務への就労が発覚すれば、不法就労という違法行為となり、犯罪としての処罰のほか、在留資格の取消しなど大きなリスクが生じることになります。
⇓
【弊事務所のサービス】
日本で就労するための在留資格について、個別の就職希望・就労予定職務に応じたご提案をさせていただき、在留資格の変更や更新などの出入国在留管理局への申請取次まで承ります。特に転職した後に就労資格証明書交付や在留資格更新申請をする場合には、転職後の職務と従前の職務、在留資格との関係等、様々な観点から慎重に手続を進める必要があります。また、会社を設立するなど起業される場合には、従前の在留資格との兼ね合いや在留資格「経営・管理」への変更の必要性、将来的な永住許可取得への留意事項など、検討すべき点は多々あります。このような転職・起業などお考えの場合には、事前に弊事務所にご相談いただけましたらより良いご提案をさせていただきます。