①外国人を雇用する事業者様へ
申請人の担当予定職務が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に適合する旨の説外国人雇用については、担当職務と在留資格の適合性が求められます。仮に在留資格上就労の認められない職務への就労が発覚すれば、不法就労助長という違法行為となり、犯罪としての処罰のほか、社会的な信用失墜など大きなリスクが生じることになります。
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【弊事務所のサービス】
外国人雇用を検討されている事業者様と綿密にお打ち合わせをさせていただきます。そのうえで、貴社にて外国人労働者の就労を予定されている職務に適合する在留資格を、雇用予定の外国人が取得できるか否か、取得するためにはどのような要件を満たせばよいか、といった観点からのご提案をさせていただきます。
また、すでに外国人を雇用されている事業者様には、現在の職務内容・就労状況と外国人労働者の在留資格適合性についてスクリーニングを実施し、法的なリスクが存否を確認し、今後の改善に関するご提案も提供させていただいております。
以上のようなご相談とご提案を踏まえて、貴社や外国人労働者ご本人に代わり、外国からの人材招聘、在留資格の変更や更新などの出入国在留管理局への申請取次まで承ります。