相談事例
~ 外国人の雇用と働き方~
CASE1
留学生採用時の
在留資格変更
<相談事例>
専門学校を卒業した留学生を採用したので、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可を申請したが、不許可になってしまいました。
会社での就労が可能となるように在留資格変更を許可してほしいです。
<課題>
申請人の担当予定職務が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に適合する旨の説明が不十分であったため、不許可処分となったものと思われます。
<サポート内容 >
弊事務所にて、
①申請人の担当職務(就労内容)の聴取、
②申請人の専門学校での履修状況の確認、
③詳細な理由書の作成
を通じて、申請人の担当予定職務が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に適合する旨を十分に疎明し、再申請しました。
<費用目安>
標準報酬10万円(税抜) ※案件の難易度により加算分が発生することがあります。
<効果 >
在留期限3年間の在留資格変更を許可されたので、無事に予定通りの就労が可能となりました。
CASE2
工場や店舗で働く
外国人の在留資格
<相談事例>
工場や店舗での業務に従事する外国人従業員の雇用を考えているが、
応募者の在留資格「技術・人文知識・国際業務」では就労できないと聞きました。どうすればよいですか。
<課題>
職務内容と在留資格の適合性が課題となります。在留資格は有していても、職務内容が在留資格と適合しない就労をさせてしまうと、雇用主も不法就労助長罪に問われるリスクが生じます。
<サポート内容>
弊事務所にて、
①申請人の担当職務(就労内容)の聴取、
②申請人の専門学校での履修状況の確認、
③詳細な理由書の作成
を通じて、担当する職務内容に適合する在留資格をご案内します。
職務内容によっては工場や店舗で就労する場合でも、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に適合するケースがありますので、その際には弊事務所にて詳細な理由書を作成し、職務内容と在留資格「技術・人文知識・国際業務」の適合性を疎明します。
<費用目安>
在留期間更新許可(転職あり)・在留資格変更許可・就労資格証明書交付申請
標準報酬10万円(税抜)
※案件の難易度により加算分が発生することがあります。
<効果>
在留期限3年間の在留資格変更を許可されたので、予定通りの就労が可能となりました。
CASE3
転職ありの外国人従業員の採用
<相談事例>
他社で就労していた外国人従業員を中途採用しました。転職を経た外国人従業員採用における注意点や手続を教えて下さい。
<課題>
①転職前の就労内容と現在の在留資格との適合性を確認すること、
②転職後の就労内容と現在の在留資格との適合性を確認すること、
の2点が重要な課題となります。
<サポート内容>
弊事務所にて、申請人から
転職前の担当職務(就労内容)を聴取したうえ、
転職後の就労内容も十分に把握し、現在の在留資格との適合性を確認します。そのうえで、弊事務所にて出入国在留管理局への転職の届出、並びに就労資格証明書交付申又は在留資格変更許可申請を取り次いで、転職後の就労を可能にできるよう手続をすべて代行いたします。
<費用目安>
標準報酬10万円(税抜) ※案件の難易度により加算分が発生することがあります。
<効果 >
就労資格証明書の取得により、転職後の就労内容と現在の在留資格の適合性が出入国在留管理局により証明され、次回の在留期間の更新も安心して迎えられるようになりました。
CASE4
「特定技能」の
外国人従業員
<相談事例>
飲食店や工場作業、農業や介護など、いわゆる現場仕事に就労できる在留資格「特定技能」の外国人従業員を雇用したいのですが、どのような手続が必要ですか。
<課題>
まずは就労内容と在留資格「特定技能」の対象職種の確認(在留資格の適合性の確認)をしたうえで、登録支援機関との契約が原則として必要となります。
また、申請人が対象職種に係る「特定技能」へ在留資格変更が許可されなければなりません。
<サポート内容>
弊事務所は登録支援機関 でもあるため、支援計画の策定から「特定技能」への在留資格変更許可申請、その後の出入国在留管理局への定期的な届出等、一切の手続をサポートいたします。
<費用目安>
在留資格変更許可申請 標準報酬10万円(税抜)
※登録支援機関報酬は案件の業務量を勘案し、事前にお見積りします(無料)。
<効果>
人手不足が深刻な現場仕事を支える人材確保が可能になります。
CASE5
在留資格適合性に関するスクリーニング
<相談事例>
すでに外国人従業員を多数人雇用しているが、雇用を増やすため新規採用したところ、新規採用者の在留資格変更許可申請に関し、出入国在留管理局から照会書が送付されてきており、外国人従業員の就労状況について説明を求められています。今後どのように対応すればよいですか。
<課題>
現在雇用している外国人従業員について、例えば「技術・人文知識・国際業務」といった在留資格に適合する就労状況であるか否か、出入国在留管理局に疑義を生じさせていると考えられます。不法就労助長の嫌疑で、当局による立ち入り調査や処分につながるリスクが生じているとも考えられます。
<サポート内容>
弊事務所にて、外国人従業員の就労状況について現地調査を通じて把握・整理しつつ、在留資格適合性に関するスクリーニングを実施しました。
そのうえで改善が必要な箇所を指摘し、人手不足解消についても入管法に則った法的リスクのない方法を提案、出入国在留管理局には現状の報告と改善策を詳細に説明する上申書を提出しました。
<費用目安>
案件の難易度を勘案し、事前にお見積りいたします(無料)。
<効果>
半年を経ても出入国在留管理局からその後の照会、立ち入り調査や処分はされておらず、当面のリスクは回避できました。
CASE1:留学生採用時の在留資格変更
<相談事例>
専門学校を卒業した留学生を採用したので、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可を申請したが、不許可になってしまいました。会社での就労が可能となるように在留資格変更を許可してほしいです。
<課題>
申請人の担当予定職務が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に適合する旨の説明が不十分であったため、不許可処分となったものと思われます。
<サポート内容 >
弊事務所にて、①申請人の担当職務(就労内容)の聴取、②申請人の専門学校での履修状況の確認、③詳細な理由書の作成を通じて、申請人の担当予定職務が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に適合する旨を十分に疎明し、再申請しました。
<費用目安>
標準報酬10万円(税抜) ※案件の難易度により加算分が発生することがあります。
<効果 >
在留期限3年間の在留資格変更を許可されたので、無事に予定通りの就労が可能となりました。
CASE2:工場や店舗で働く外国人の在留資格
<相談事例>
工場や店舗での業務に従事する外国人従業員の雇用を考えているが、応募者の在留資格「技術・人文知識・国際業務」では就労できないと聞きました。どうすればよいですか。
<課題>
職務内容と在留資格の適合性が課題となります。在留資格は有していても、職務内容が在留資格と適合しない就労をさせてしまうと、雇用主も不法就労助長罪に問われるリスクが生じます。
<サポート内容>
弊事務所にて、①申請人の担当職務(就労内容)の聴取、②申請人の専門学校での履修状況の確認、③詳細な理由書の作成を通じて、担当する職務内容に適合する在留資格をご案内します。職務内容によっては工場や店舗で就労する場合でも、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に適合するケースがありますので、その際には弊事務所にて詳細な理由書を作成し、職務内容と在留資格「技術・人文知識・国際業務」の適合性を疎明します。
<費用目安>
在留期間更新許可(転職あり)・在留資格変更許可・就労資格証明書交付申請
標準報酬10万円(税抜)
※案件の難易度により加算分が発生することがあります。
<効果>
在留期限3年間の在留資格変更を許可されたので、予定通りの就労が可能となりました。
CASE3:転職ありの外国人従業員の採用
<相談事例>
他社で就労していた外国人従業員を中途採用しました。転職を経た外国人従業員採用における注意点や手続を教えて下さい。
<課題>
①転職前の就労内容と現在の在留資格との適合性を確認すること、②転職後の就労内容と現在の在留資格との適合性を確認すること、の2点が重要な課題となります。
<サポート内容>
弊事務所にて、申請人から転職前の担当職務(就労内容)を聴取したうえ、転職後の就労内容も十分に把握し、現在の在留資格との適合性を確認します。そのうえで、弊事務所にて出入国在留管理局への転職の届出、並びに就労資格証明書交付申又は在留資格変更許可申請を取り次いで、転職後の就労を可能にできるよう手続をすべて代行いたします。
<費用目安>
標準報酬10万円(税抜) ※案件の難易度により加算分が発生することがあります。
<効果 >
就労資格証明書の取得により、転職後の就労内容と現在の在留資格の適合性が出入国在留管理局により証明され、次回の在留期間の更新も安心して迎えられるようになりました。
CASE4:「特定技能」の外国人従業員
<相談事例>
飲食店や工場作業、農業や介護など、いわゆる現場仕事に就労できる在留資格「特定技能」の外国人従業員を雇用したいのですが、どのような手続が必要ですか。
<課題>
まずは就労内容と在留資格「特定技能」の対象職種の確認(在留資格の適合性の確認)をしたうえで、登録支援機関との契約が原則として必要となります。また、申請人が対象職種に係る「特定技能」へ在留資格変更が許可されなければなりません。
<サポート内容>
弊事務所は登録支援機関 でもあるため、支援計画の策定から「特定技能」への在留資格変更許可申請、その後の出入国在留管理局への定期的な届出等、一切の手続をサポートいたします。
<費用目安>
在留資格変更許可申請 標準報酬10万円(税抜)
※登録支援機関報酬は案件の業務量を勘案し、事前にお見積りします(無料)。
<効果>
人手不足が深刻な現場仕事を支える人材確保が可能になります。
CASE5:在留資格適合性に関するスクリーニング
<相談事例>
すでに外国人従業員を多数人雇用しているが、雇用を増やすため新規採用したところ、新規採用者の在留資格変更許可申請に関し、出入国在留管理局から照会書が送付されてきており、外国人従業員の就労状況について説明を求められています。今後どのように対応すればよいですか。
<課題>
現在雇用している外国人従業員について、例えば「技術・人文知識・国際業務」といった在留資格に適合する就労状況であるか否か、出入国在留管理局に疑義を生じさせていると考えられます。不法就労助長の嫌疑で、当局による立ち入り調査や処分につながるリスクが生じているとも考えられます。
<サポート内容>
弊事務所にて、外国人従業員の就労状況について現地調査を通じて把握・整理しつつ、在留資格適合性に関するスクリーニングを実施しました。そのうえで改善が必要な箇所を指摘し、人手不足解消についても入管法に則った法的リスクのない方法を提案、出入国在留管理局には現状の報告と改善策を詳細に説明する上申書を提出しました。
<費用目安>
案件の難易度を勘案し、事前にお見積りいたします(無料)。
<効果>
半年を経ても出入国在留管理局からその後の照会、立ち入り調査や処分はされておらず、当面のリスクは回避できました。