②外国人労働者の職長紹介事業者・派遣事業者様、外国人留学生を受け入れている専門学校・大学等の教育機関のみなさまへ
外国人雇用については、担当職種と在留資格の適合性が求められますので、仮に在留資格上就労の認められない職務への就労が発覚すれば、職業紹介事業者・派遣事業者様が不法就労助長という違法行為に問われ、刑事罰や行政処分(許可の取消し等)の対象とされるおそれがあります。また専門学校・大学でも留学生の就労について在留資格と就労先での職務の適合性を正しく理解したうえでの就職指導が必要となります。いずれにしても、関与する外国人の不法就労が問題になりますと、社会的な信用失墜など大きなリスクが生じることになります。
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【弊事務所のサービス】
外国人の就労を予定職務に適合する在留資格を取得可能か否か、どのような条件を満たせば在留資格を取得できるか、その外国人が就労できるのはどのような職務か、といったリーガルチェックを実施し、今後の就労に関するご提案をいたします。
また、派遣事業者様やご本人様に代わり、外国からの人材招聘、在留資格の変更や更新などの出入国在留管理局への申請取次まで承ります。